2020-04-07 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
先ほどの住居確保給付金というのは、離職者本人への支給金、給付金ということとの違いですよね。 つまり、リーマン・ショック同様、今回の新型コロナ感染拡大のもとで派遣切りや雇用の雇いどめが実際に起こっているわけなんですよね。先ほど北村大臣の答弁にも、今までにはない対策でというふうにお言葉があったと思うんですよ、力強いお言葉が。実は、この離職者住居支援給付金というのは、今までにもあったんですよね。
先ほどの住居確保給付金というのは、離職者本人への支給金、給付金ということとの違いですよね。 つまり、リーマン・ショック同様、今回の新型コロナ感染拡大のもとで派遣切りや雇用の雇いどめが実際に起こっているわけなんですよね。先ほど北村大臣の答弁にも、今までにはない対策でというふうにお言葉があったと思うんですよ、力強いお言葉が。実は、この離職者住居支援給付金というのは、今までにもあったんですよね。
具体的には、労働者が離職された場合に、事業主の方が離職理由等を記載してハローワークに提出する離職証明書というのがあるんですけれども、そこには離職者本人が記載内容を確認いたしまして署名又は捺印するという取扱いになってございます。
倒産、解雇等による離職者として手厚い所定給付日数の対象となる者の具体的範囲を決めるに当たっては、離職の実態を十分踏まえつつ、中央職業安定審議会において明確な判断基準を示し、その周知徹底を図るとともに、運用に当たっては客観的事実と離職者本人の申立て、この両方に基づき、明確かつ合理的な判断を行うことという附帯決議でございます。
しかしながら、これらの事項につきまして、今お話ございましたように、労使双方の主張の食い違いが見られる場合には、ハローワークにおいて離職者本人から改めて事実確認を行うなど、実態に即して判断をしてまいりたいと考えているところでございます。
今お話のございましたいわゆる特定受給資格者、これは解雇、倒産等による離職者でございますけれども、この方たちにつきましては、離職者本人に予見可能性がなく、あらかじめ再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされたものであることから、その再就職の困難度を勘案して受給資格、給付日数の面で手厚い取扱いをしているものでございます。
このため、事業主がハローワークに提出する離職証明書につきましては、離職者本人が記載内容について確認し、署名または捺印することになっているとともに、事後に離職者が離職理由等に異議を唱えた場合には、ハローワークにおきまして、離職者と事業主の双方の主張を十分聴取した上で、実態に即して判断しているところでありまして、今後とも、御指摘いただきましたように、離職理由につきましては的確に判断するべく取り組んでまいりたいと
ただ、これらの事項につきまして、労使双方の主張に食い違いが見られる場合には、ハローワークにおきまして離職者本人から改めて事実確認を行うことによりまして、実態に即して判断をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
自己都合であるかどうかの判断につきましては、これは離職証明書の事業主の判断だけではなく、離職者本人からもしっかりと事実確認を行った上で、実態に即して判断をしっかりと行ってまいりたいと考えているところでございます。
なお、労使双方の主張に食い違いが見られる場合には、ハローワークにおいて離職者本人から改めて確認するなど、実態に即して判断することとする予定でございます。 さらに、訓練期間中の生活保障給付制度についてお尋ねがございました。
この手帳でございますけれども、これはハローワーク等で発給することになるわけでございますけれども、発給に当たりましては、まず一つは、離職者本人と使用者が押印した漁業離職者証明書が必要でございます。二つ目には、対象離職者が乗船していた船名がわかる公的な書類、これは船員手帳等で確認しております。三つ目は、減船対象となった船名がわかる公的な書類、これは農林水産大臣等に提出した廃業届の写し等でございます。
また、その運用に当たっても客観的事実と離職者本人の申立に基づき、明確かつ合理的に実施すること。 三、雇用就業形態の多様化に対応するため、パート、派遣労働者について年収要件等に係る適用基準を見直すなどし、その周知徹底を図るとともに、労働保険事務組合等を活用しつつ、一層の加入促進を図ること。
本来、解雇に近い形であったにもかかわらず自発的に離職票を書かせられたというようなケースも全くないとは言えないと思いますから、こういうものは当然離職者本人の自己申告というものも十分に尊重する手続にしなければならない、このように考えております。
○鍵田委員 それでは次に、特に冷遇や排斥、いわゆるいじめなどがあったことにより退職した者を離職を余儀なくされた者として取り扱うこととした場合、冷遇、排斥といった事実そのものについて、事業主と離職者本人との主張が異なる場合があり得ますが、このような場合には、弱い立場にある労働者側の言い分を十分に尊重するような措置を講ずべきだと考えますが、いかがでしょうか。
この確認に当たっては、いわゆる離職票における離職理由と離職者本人の自己申告をもとに判断をすることになりますし、また、それが異なる場合には、客観的資料を求め、両者の主張などを十分に吟味した上で慎重に判断をいたすことにいたしますけれども、その際には、離職者本人の申し立ても十分に尊重される、こういうふうな事務手続にしたい、決して不当に不利なことが生じないように、十分気をつけて適切に運用してまいりたいと考えております
○牧野国務大臣 事業主と離職者本人との主張が異なる場合には、できる限り客観的な判定が行えるよう、職場関係の資料や証言を収集するとともに、離職者本人の申し立ても改めて聴取する、このような手続を講ずることにより適切に対処してまいりたい、こう考えております。
また、それを具体的に現場で運用することにおきましても、さまざまな実態があるわけでございますので、労働者の意思にかかわらず不幸にして離職されるという方々とそうでない方々との実態を、事業主あるいは離職者の主張も十分に吟味をして判断をしたい、また離職者本人の申し立ても尊重される事務手続を考えたい。こういうことで、適切に運用することで今後しっかりやっていきたいと思います。
○長勢政務次官 離職理由の確認という問題でございますが、現行手続上、離職理由の確認に当たっては、事業主が作成する離職証明書、いわゆる離職票でございます、における離職理由と、離職者本人の自己申告をもとに判断することといたしております。
そこで、本法案では、離職前五年間に在職していた省庁が監督関係や契約関係を持つ営利企業等に対しては、当該離職者本人が職務上密接な関係を持っていたかどうかにかかわらず、そこへの天下りを制限することにしています。 第三に、天下り先を次々と渡り歩き高額な退職金を手に入れている渡り鳥の禁止や、特殊法人役員の法外な退職金を国家公務員並みに引き下げる措置をとっています。
○戸苅説明員 離職票には、先生お話しのように離職の理由を書く欄がございまして、これにつきましては離職者本人の署名と捺印を要するということになってございます。書面の上では、その御本人の署名、捺印を踏まえまして、その離職票に基づいて離職理由の判定を行っているというのが現状でございます。
私はどの法律の離職者なのか、離職者本人が知らぬ場合もあると私は思うのです。そうすると、今度は手帳も発給されないわけですから、この場合、中高年の人であれば最初から中高年の手帳を発給されるのですか、いま審議されておりますこの法律に基づく離職者で、中高年の方は、中高年法の手帳を最初から発給されるのですか、どうですか。
何カ月前からやるのが適当か、あるいは実績がどうかという点でございますけれども、労働省といたしましては、離職者というものに対する職業訓練という制度になってございますので、特にこの点については、先ほども申し上げましたような特別の、離職者本人の適性あるいは能力というものを十分勘案いたしまして、職業訓練を実施いたしたい、そういうふうに考えております。
ただ率直に言いまして、先ほどの御質問の中で、他府県の離職者の雇用状況について、たとえば誘致されました企業の地元の労務者あるいは他の地域から来られた方、こういった精緻な点については、これははたしてどうかと思いますけれども、しかし離職者本人であるかどうか、あるいは子弟が何人であるか、あるいは県別にどうであるかというような点は、これは相当正確にわかるわけでございます。
雇用計画の中身としまして、離職者本人の方、それから子弟の方という形で入っているわけであります。計画に対する実情はどうかという点につきましては、従来から私のほうとしましても、数字をつかみたいという希望はございましたが、なかなか融資対象企業も非常に多いことでございますし、雇用された時点ないしはその後における異動ということもございまして、全体としての正確な数字は私のほうとしては持っておりません。
それからさらに今後職業訓練所に入りたい一これは時期的にいろいろ出て参りますのは、失業保険の受給期間が切れないうちに訓練所に入るのが理想でございますが、やはり離職者本人にとってみますと、失業保険の受給がぎりぎりになってきてからどうしようかというようなことになる場合が多うございまして、失業保険受給期間の進行状況によりまして、離職者の就職希望というものが今までばく然としておったのが、だんだん具体化してくるというような
離職者本人に対しましても、これは離職者みずからが家を借りる、あるいは間借りをする、こういうようなこともあり得るわけでありますから、このような点に対しても援助を行なうことができないか、あるいはまた、住宅公団を活用する、パィフ・ハウスなどを活用するというようなことを通じまして、もっと広い角度からこの問題の解決に大きな精力を注いでいただかなければ、先ほど申し上げましたたように、六六%の人間が現在の炭鉱地帯